57 暦年課税の持戻し期間の見直し

 従来は相続開始前「3年間」だった、贈与を受けた財産を相続財産に
加算するいわゆる「持戻し期間」が「7年間」に大幅延長されます。
 延長された4年間に受けた贈与財産については、その合計額から
100万円を控除した額を相続税の課税価格に加算する事になります。