56 相続時精算課税の見直し 2024.10.10 許認可関係 相続時精算課税とは、親や祖父母より贈与された財産の価格が2500万円まで贈与税が非課税になる制度ですが、この2500万円は相続財産として加算され相続税が課税される事になります。 今回の改正において、相続時精算課税で受けた贈与については、新規に「基礎控除」が設けられました。毎年110万円が非課税となります。相続税の課税価格に加算される財産の価値は110万円控除後の残額となります相続時精算課税の申告をした後においても年間110万円は非課税分となります Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it