被相続人の名義の不動産については、相続人は自身が相続したことを
知った時点から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
施行日以前に相続が発生した場合も適用されますので注意が必要です
(施行日から3年間の猶予があります)
遺産分割協議がまとまらず相続登記が出来ない場合は、相続人である
事を法務局に申告します。(相続人申告登記制度)この制度を利用した
際には、遺産分割協議がまとまった時点から3年以内に登記を行う事が
必須になります。正当な理由なく相続登記を怠った場合には過料が
課せられる予定です。