相続した財産の中で「遠くに住んでいて利用する予定がない」また
「管理の負担が大きい」などの理由にその土地を手放したいという事象が
発生する場合があります。例えば、両親が住む実家と子供が結婚後に家を
建てた場合には両親が亡くなった際に実家が空き家になるケースです。
また所有者不明の不動産存在も問題になっています。このような問題に
対して表記の制度が出来ました。
これは土地の相続人が法務大臣(窓口は法務局)に申請します。なお
一定の要件があります。「土地上に建物等がない」「危険な崖や土地
汚染がない」担保権などの権利が設定されてない」等です。
国庫への帰属の承認を受けた相続人は、一定の負担金(審査手数料と
10年分管理負担金)を国に納付して所有権を放棄する事が可能になります。
(土地所有権は国庫に帰属)
ただし、通常の管理、または処分に際して過大な費用や労力が必要となる
土地は対象外となります。