選任された相続財産清算人(相続財産管理人)は被相続人の債務
(借金等)を相続財産の中から返済し、遺贈等があった場合には、
履行を行い、相続財産の生産を行います。また相続人を捜す手続きも
行います。(広告を行い期間を定めて、相続人と思われる方の申出を
待ちます)
最終的に相続財産の清算が終了した時点で、未だ残った相続財産は
相続人が不明のままであった場合において、次の項目において説明、
解説を致します、「特別縁故者」の申出もない場合には残っている
相続財産は国庫に帰属する事になります。(国家の財産になる)