遺産分割協議がうまくいかない場合、協議に応じない相続人がいる
場合には家庭裁判所に申立てを行い、遺産分割調停を行って解決を
目指します。
遺産分割調停は民間人から任命された家事調停委員と家事審判官
(裁判官)で構成される調停委員会によって相続人全員も参加して
調停が進められていきます。全員が合意した際には、調停調書が作成
されます。調停調書は確定判決や確定した審判と同一の効力があります。
(調停の内容を強制的に実現することが可能になります)
調停での合意が不成立になった場合には審判手続きに移行します。
家事審判官が強制的に遺産分割を行う事になります。
いきなり家庭裁判所に審判を申立てを行う事は出来ません。この事は
「審判前置主義」と言われます。あくまでも調停を行う事になります。