遺産分割協議は相続人が全員参加が必須です。前述したように、
未成年者、認知症等の人、不在者等についても裁判所に申立てを行って
代理の人間を立てて、協議を行います。18歳以上であれば法定代理人を
立てる事なく遺産分割協議に直接参加できます。
相続人の全員の合意によって遺産を分割します。合意に至った際には
遺産分割協議書を作成をすることをお勧めします。作成を義務づけ
られているわけではありませんが、被相続人の預貯金の凍結解除等の
際に遺産分割協議書の提出を求められる場合もあります。この次の
項目で重要性を記載いたしますので参考にして下さい。
遺産分割協議書の作成にあたっては、決まった書式やルールは無い
ですが、次の点に注意が必要です。
*誰が、どの財産を、取得するかを漏れが無いように記載する。
*作成した書面を相続人全員に確認してもらう。
*相続人各自が署名・押印する事。押印は実印ですること。
(遺産分割協議書の提出を求められた際には、実印の押印と各自の
印鑑証明の提出が求められるからです)
*時間や費用等において、相続人全員が納得するなら公正証書の形に
することも検討することも検討すると良いでしょう。強力な証拠力が
備わります。