遺産分割の方法としては現物分割、換価分割、代償分割があります。
分割の手続としては下記のようになります。
1、遺言による指定分割…被相続人が遺言に定めた方法で相続資産を
分割するもの。相続人では無く第三者に分割を委託する場合もあり
ます。分割を行う人は遺言執行者と言われます。
2、協議分割…相続人全員の合意によって遺産分割を行う事です。
分割の分割については、法定相続分の定めに拘束されず、相続人
同志の話し合いで自由に決める事が出来ます。被相続人の意向
(遺言等)により一定期間遺産分割を禁じられる場合もあります。
3、調停分割…家庭裁判所によって遺産分割を行う事です。調停委員や
家事審査官が相続人の話し合いを仲介し、皆が合意できる分割案を
纏めていく。概ね、協議分割が纏まらない場合や協議に参加しない
人物がいた場合に行われる場合が多いです。
4、審判分割…家庭裁判所の審判によって遺産分割を行う事です。
普通は調停分割が不成立の場合に行われる。家庭裁判所(裁判官)は
遺産に属する物や権利の種類と性質、各相続人の年齢・副業・心身の
状態・生活の状況などの考慮して分割を行います。