7年以上の音信不通であり住所も不明で連絡どころか、生存に関しても
良くわからない様な場合には家庭裁判所に「失踪宣告」を申立てる事が
できます。
要件は
⑴不在者の生死が7年間わからない場合
⑵戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇して、その危難が
去ってから1年間生死がわからない場合
このような場合に家庭裁判所に申立てをすることによって宣告が
なされます。ちなみに死亡日は⑴は7年間が経過した時点で、⑵の
場合には危難が去ったときです。
なお、行方不明者の生存が判明した場合には取消ができます。