㉟後見制度の流れ

❶家庭裁判所に後見開始の申立てる
❷審判手続きの開始
❸家庭裁判所にて判断が下される(審判)
❹審判の結果が本人と成年後見人に選任された者に伝えられる
❺上記の2週間後に審判が確定する
➏家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知される
➐法務局の登記ファイルに成年被後見人の住所や氏名などが記載
 される。

※現時点、成年後見の詳細の記載ファイル(登記事項証明書)は
 成年被後見人本院、成年後見人などの限られた人しか請求できない
※後見開始の申し立てを出来る人は、本人(一時的に判断能力を
 取り戻した場合)、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、
 未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人
 検察官などです。もし立てる場所は、本人の住居地を管轄する
 家庭裁判所です。