㉝認知症などの方が相続人である場合

 相続人の中に認知症と認定された方や知的障害、精神障害をお持ちの
方がいた場合にはどうすれば良いでしょうか。上記の方々は自分の行為
判断がどのような意味があるか、結果がどうなるかの予想が難しい状況
であると思います。そこで、そのような相続人に代わって本人を利益を
考え、協議に参加する人間を選定する必要があります。
 上記の相続人方々は「成年被後見人」と呼ばれます。その方々の事を
フォローし、法律行為を行う人を「成年後見人」と呼びます。
成年後見人の選定には「後見開始の申立て」を行う必要があります。
裁判所にて選任されて成年後見人も参加して遺産分割協議を行います。
 なお、後見制度のには、後見人、保佐人、補助人と種別があります。
後見人が、該当者の症状の度合いが一番重度の状態です。保佐人、
補助人とレベルが軽くなります。いずれにしてもそのような相続人を
単独で遺産分割協議に参加させるのは良くないと思います。