㉛相続人に未成年者がいる場合

 未成年者が相続人の場合には「特別代理人」を選出しなければ
ならない場合があります。

 ❶親も相続人としてまた未成年の子も遺産分割協議に参加する場合。
  ⇒利益が相反する場合があるため
 ❷親が相続放棄をしているが、複数の喪s林縁の子の代理人として
  遺産分割協議に参加する場合
  ⇒親が代理できるの子は1人だけなので他の未成年の子に特別
   代理人が必要となる。

 特別代理人を選任する為には、子の住居地を管轄する家庭裁判所に
申し立てる事が必要です。申立てのできる人間は、親権者と利害関係人です。
 特別代理人を選ばずに遺産分割協議を行った場合にはその際の合意は
無効となります。