㉘相続の承認、放棄の熟慮期間の延長

 相続が発生した場合には前に述べたように、3カ月以内に、単純承認
(何もしていない場合にはこの承認となる)、限定承認、相続放棄の
3つのどれかに決定する事になっています(これを熟慮期間と言い
ます。一度3つの内容の一つに決めてしまうと変更は出来ません。
しかし、3カ月の期間内に相続資産や相続債務を把握できない様な
場合には、裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長を求める審判」を
申し立てる事が出来ます。裁判所が認めてくれた場合には熟慮期間を
伸ばして貰えます。1個人だけでなく他の相続人も申立てによって、
熟慮期間を延ばしてもらう事ができます。