㉔遺留分の放棄~その1~

 特定の人(配偶者や跡取りとなる子供等)に遺産を相続させるに
あたって、遺留分の権利を有している相続人に相続放棄をして貰う事が
考えられます。しかし、相続放棄は相続が開始されないと出来ません。
要するに被相続人の生前には出来ません。被相続人にとっては不安定な
状態と言えます。(相続開始後に放棄をする予定の人が意見を覆す等)

 そこで、生前に相続させる人を決めておきたい場合には、「遺留分
放棄」の制度の利用があります。この制度は遺留分のある推定相続人に
相続開始前に遺留分を放棄してもらい、特定の相続人に財産を相続
させる事が出来るようになります。