遺留分を侵害されていると知った時は、遺留分侵害請求権を行使し
自分が相続すべきだった財産に相当する金額を請求する事が出来ます。
遺留分侵害請求権は意思表示だけで行使が可能です。ただ、相続が
開始した事と、遺留分を侵害する贈与・遺贈のあった事の二つの事を
知った日から1年、または相続開始時から10年以内に意思表示をする
必要があります。意思表示を伝えるのに確実な方法は内容証明郵便です。
内容証明郵便とは「いつ」「誰が」「誰に対して」「どのような内容の
の文書を送った」かを日本郵便が証明してくれるサービスです。重要な
証拠となります。
遺留分を侵害した相手が金銭を支払ってくれない場合には家事調停を
利用する方法があります。遺留分を侵害している者が他の相続人か包括
遺贈者の場合は、遺産分割調停を申立てを行いましょう。
特定遺贈や贈与によって遺留分を侵害された場合には「遺留分侵害額に
金銭の支払い請求調停」の申立てを行います。
家事調停とは調停委員を交えた話し合いで家族間の問題を、解決して
いく事。