動物愛護管理法には所有者と占有者の責任が定められています。
全部で7つの項目があります。
❶動物の健康と安全の保持…動物の種類や習性などに応じた飼育
保管を、適正に行う事により、動物の健康や安全を保持する
ように努める事。(所有者、占有者の責任)
❷危害や迷惑の防止…動物が、人の生命や財産などに害を加え
ないとともに、人に迷惑を及ぼすことのないように努める事。
(所有者、占有者の責任)
❸感染症の知識や予防…鳥インフルエンザなどの「人と動物の
共通感染症」についての正しい知識を持ち、予防のために
必要な注意をするように努める。(所有者、占有者の責任)
❹所有の明示措置…動物の遺棄や逸走(逃げ出す事)の未然
防止を図るため、首輪やマイクロチップなどにより所有の
明示措置に努める事。(所有者の責任)