前述の法律の他に、飼い主などが守らなければならない責任の
内容や(飼養)動物などの動物の飼い方を具体的かつ詳細に示した
ものとして「動物の飼養保管基準」という環境大臣が定めたものが
あります。現在4つの基準があります。
*家庭動物等の飼育及び保管に関する基準
一般家庭で飼われているペットや学校飼育動物などの家庭
動物の飼養保管基準(対象:哺乳類、鳥類、爬虫類)
*展示動物の飼養及び保管に関する基準
動物園や水族館、ペットショップなどの動物の飼養保管基準
(対象:哺乳類、鳥類、爬虫類)
*実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準
研究所などの実験動物の飼養保管などの基準
(対象:哺乳類、鳥類、爬虫類)
*産業動物の飼養及び保管に関する基準
畜産動物などの産業動物に関する基準
(対象:哺乳類、鳥類)