⑭動物取扱業

 ペットショップ、トリミングサロン、ふれあいパークなどの
動物を取り扱う事を生業にしている事業者の事です。下記の
ジャンルがあります。営利性がある業者は第一種、営利性の
無い(非営利性)業者は第二種となっています。
 ここでは、「第一種」のみを解説していきます。
 第一種は都道府県の知事、政令市の市長への登録申請が必要です。
登録制の場合には条件を満たしていない場合には拒否される事も
ありますので慎重に条件の確認が必要になります。
また5年ごとに更新のための申請も必要となります。
 神奈川県の場合には横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市は各々
各市内の指定されば場所に書類を提出します。他の神奈川県内の
業者(開業予定者含む)は神奈川県動物愛護センターへの提出と
なっていますので注意が必要です。
 第二種は都道府県の知事等への届出が必要です。