⑪犬、猫の登録<マイクロチップ>

 現在、犬と猫については個体識別の観点からマイクロチップを
装着することが法律に定められています。

 ・犬猫等販売業者は、所有する犬又は猫にマイクロチップを
  装着し、環境大臣の登録を受ける事。
 ・犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、マイクロチップを
  装着したら環境大臣の登録を受ける事。
 ・犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、マイクロチップを
  装着するように努める事。
  これによって犬猫の適正な管理や迷子や逸走時の所有者等の
  発見や盗難時の対応も行えます。