⑰遺贈と死因贈与

【遺贈と死因贈与】

※遺贈は、被相続人が遺言により、その財産を他人に無償で譲渡する
 ことです。遺贈は送る側の一方的な意思表示です。
 遺贈する人は遺贈者、遺贈を受ける人を受遺者と言います。
 「包括追贈」は「遺産の全て」「遺産の何割」と割合を示しています。
 「特定遺贈」は特定の財産を示しています。

※死因贈与は「私が死んだらXXX万円を贈与する」と贈与者が死亡する
 事を条件に、無償で財産を譲渡する契約の事です。
 贈与する者は贈与者、受ける者は受贈者と呼ばれます。死因贈与は
 契約なので、相手(受贈者)の承諾が必要です。