【遺留分とは】
配偶者、子、親の方々には「遺留分」という制度があります。
「遺留分」とは上記の法定相続人に限り、相続資産の一定部分を、
必ず授与しなければならないとされる制度です。
「遺留分」の割合は
*直系尊属の方のみが相続人の場合 1/3
(複数の方がいる場合は1/3を分ける)
*上記以外の場合 1/2
(複数の方がいる場合は1/2を分ける)
遺言書に「上記の人間以外の人に財産を全部相続させる」と記載
されていても、遺留分権利者は遺留分の行使は可能です。
※近年の法改正により遺留分は金銭債権による支払とされました。