⑯遺留分とは

【遺留分とは】

 配偶者、子、親の方々には「遺留分」という制度があります。
「遺留分」とは上記の法定相続人に限り、相続資産の一定部分を、
必ず授与しなければならないとされる制度です。

「遺留分」の割合は
 *直系尊属の方のみが相続人の場合  1/3
  (複数の方がいる場合は1/3を分ける)
 *上記以外の場合  1/2
  (複数の方がいる場合は1/2を分ける)

 遺言書に「上記の人間以外の人に財産を全部相続させる」と記載
されていても、遺留分権利者は遺留分の行使は可能です。
 ※近年の法改正により遺留分は金銭債権による支払とされました。