【相続財産の配分】
相続開始時には相続財産は相続人の共有の状態になっています。複数の
相続人がいる場合「共同相続人」となります。
相続財産の相続人への配分も法律(民法)によって配分の方法が
定められています。これを「法定相続分」と言います。
基本的な配分は以下の通りです。
①配偶者と子供・・・配偶者 1/2 子供 1/2
(子が複数いる場合には1/2を人数で分ける)
②配偶者と直系尊属・・・・配偶者 2/3 直系尊属 1/3
(直系尊属が複数いる場合には1/2を人数で分ける)
③配偶者と兄弟姉妹・・・・配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
(兄弟姉妹が複数いる場合には1/2を人数で分ける)
<注記> (異母〔異父〕兄弟の相続分は父母が同じ兄弟姉妹の1/2)